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	<title>子育て事情  |  シカナビ〜お役立ち情報〜</title>
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	<description>歯科衛生士の転職に役立つ情報を発信</description>
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	<title>子育て事情  |  シカナビ〜お役立ち情報〜</title>
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	<item>
		<title>歯科衛生士の産休・育休事情</title>
		<link>https://shika-tenshoku.com/shikacontents/childcare/maternity-leave/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[歯科転職ナビ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 06:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[子育て事情]]></category>
		<category><![CDATA[産休]]></category>
		<category><![CDATA[育休]]></category>
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					<description><![CDATA[歯科衛生士の仕事は続けたいけれど、出産後今まで通り働けるかどうか不安に感じたことはないでしょうか。産休や育休の申請やタイミング、制度についても分からないことだらけ、という人も多いはず。 初めての出産・育児で分からないこと [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>歯科衛生士の仕事は続けたいけれど、出産後今まで通り働けるかどうか不安に感じたことはないでしょうか。産休や育休の申請やタイミング、制度についても分からないことだらけ、という人も多いはず。</p>



<p>初めての出産・育児で分からないことがあるのは当然です。産休・育休が取りやすい歯科医院の特徴や求人も気になるところ。今回は<strong><span class="marker-under">歯科衛生士の産休・育休事情と、産休・育休の仕組みについて</span></strong>紹介します。</p>



<h2>産休制度とは？</h2>



<p>産休制度はすべての働く女性が所有する権利。まずは産休制度について、説明します。一般的に産休制度と呼ばれるものは、「産前産後休暇」の略称。歯科衛生士に関わらず、働く女性が出産前と出産後に取得できる休暇です。産休は正社員・パート・派遣社員など、雇用形態を問わずすべての女性が取得可能。</p>



<p>働き始めてすぐだとしても、取得できます。ただし、産休中は基本的には無給です。出産する本人が健康保険組合に加入していれば、出産手当金が支給されます。会社は産休を許可しない、出産を理由に解雇することはできません。はっきりと解雇を匂わすような発言も違法とされています。</p>



<h3>産休の期間</h3>



<p>産前休暇は、出産予定日の6週間（42日）前から取得できます。双子や三つ子など、多胎妊娠の場合は14週間（98日）前から取得可能。体調が良く、本人の希望があれば産前休暇を取らずに働くこともできます。実際に、産前休暇を取らずに働いている歯科衛生士も多いそうです。ただし、重労働を避けるなど職場によっては、業務の制限をする必要はあるでしょう。</p>



<h3>産後休暇は8週間（56日間）</h3>



<p>これは本人の意志や希望に関わらず、法律で働いてはいけない期間とされています。それだけ、出産が女性の身体に与えている影響は大きいのです。ただし、産後6週間を過ぎ、かつ産後の経過に問題が見られない場合は、医師が働くことを認めた診断書があれば、働くことも可能です。</p>



<p>産後の体と心はとてもデリケート。職場復帰のタイミングは、ご家族とよく話し合った方がいいでしょう。</p>



<h3>育休制度とは</h3>



<p>育休とは、「育児休業」の略称です。育児休業法によって制定された仕組みで、平成28年に改正、平成29年に全面施行されました。1歳未満の子供を養育する労働者が男女問わず、取得できます。</p>



<h3>育休は男女ともに取得できる制度</h3>



<p>日雇い労働者や、同じ事業主に雇用されている期間が1年未満の有期雇用者（パート・アルバイトなど）以外であれば、雇用形態を問わず取得できます。元々は女性が取得するイメージの多かった育休ですが、共働き家庭が多くなってきた現代社会では、育休を取る男性も徐々にですが増加。男性社員に育休取得を奨励している企業も増えてきています。</p>



<h3>育休の期間</h3>



<p>育休の期間は、産休に引き続いて取得する女性場合は、出産日から起算して58日目（産休終了日の翌日）から、子供が1歳を迎える誕生日の前日まで。男性の場合は、配偶者の出産日当日が育児休業開始日からとなります。しかし1年以内に保育園など、預け先が見つからない場合はどうすればいいのでしょうか。</p>



<p>その場合も安心してください。認可保育園への入所申し込みをしたにもかかわらず、入所できなかった場合には1年6か月まで育休の延長が可能。その際には入所承認通知書などの書類が必要です。さらに1年6か月の時点でも、認可保育園に入れなかった場合は最長2年まで延長が可能。</p>



<p>また、旦那様もしくは奥様がケガや病気、障害、死亡などの事由によって子供の養育が困難になった場合や、離婚などによって旦那様もしくは奥様と子供が同居しなくなった場合にも延長ができます。住民票や診断書など、その事由を証明する書類が必要です。</p>



<h3>パパママ育休プラス制度</h3>



<p>育休の制度には、パパとママ両方が育休を取得できる制度があります。それが、<strong><span class="swl-inline-color has-swl-main-color"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-key-color-color">「パパママ育休プラス制度」</mark></span></strong>です。男性の育休を推進する観点から、平成22年から設けられた特例で、「両親ともに育児休業をする場合の特例」と呼ばれています。</p>



<h3>本来育休の取得は1回まで</h3>



<p>しかし、パパが子供の出生後から8週間以内に育児休業を取得かつ終了した場合は、もう一度時期をずらして育休を取得できるのです。さらに通常は育休は子供が1歳になるまでですが、それも1歳2か月までに延長されます。ママの職場復帰をサポートしたい、なるべく二人で子育てをしたいというパパママにとってありがたい制度ですね。</p>



<h2>産休・育休の申請とタイミングは？</h2>



<h3><span class="marker_yel">産休の場合</span></h3>



<p>産休の申請の前に妊娠の報告を会社にしましょう。赤ちゃんの心拍が確認できてから、安定期に入ってからなど人によってタイミングは様々。先輩ママがいるようであれば、相談してみてもいいかもしれません。産休の申請のタイミングは会社によって異なりますが、もちろん産休に入る前の申請が絶対。</p>



<p>会社が行う手続きもあるので、早めに申請した方が安心。出産育児一時金や、出産手当金は、産休に入ってからの申請になるので焦る必要はありません。出産育児一時金は産休に入ってから、出産手当金は産前分と産後分を一括で受け取る場合は、産後56日以降の申請で大丈夫です。</p>



<h3><span class="marker_yel"><span class="tex-bold">育休の場合</span></span></h3>



<p>育休の申請は、育休予定日の1か月前までと定められています。出産後は子育てで忙しくなりますので、早めの申請が安心。ただし、出産が早まったなど、特別な理由がある場合は育休開始の1週間前でも申請はできます。</p>



<p>育休中の社会保険料の免除手続きは、育休中でＯＫ。ただし、育休を延長する際は、その都度申請が必要なので忘れないようにしましょう。育児休業給付金の申請は、自分でハローワークに申請する場合は育休に入ってから4か月後の月末が期限となります。</p>



<p>初回以降の申請は約2か月ごとに行うので、お子さんを抱えながらの申請は大変。<br>多くの会社が申請の代行をしてくれますので、一度会社の総務に確認してみましょう。</p>



<h2>産休・育休の手続きはどうすればいい？</h2>



<h3><span class="tex-bold"><span class="marker_yel">産休の手続き①：産休の届出</span></span></h3>



<p>産休の手続きの仕方はどうすればいいのでしょうか。まずは、産休を取りたい旨を会社に伝えましょう。会社によって多少異なりますが、総務部や人事部などが担当部署です。伝えるタイミングは、妊娠の報告を伝えた上で上司から手続きを勧められる場合や、安定期などある程度妊娠週数が進んでから自分で伝える場合など、人や会社によってさまざま。その際に有給休暇の消化などについても相談すると良いでしょう。</p>



<p>会社によっては、産休申請の書類を提出する必要があります。会社が用意している書式があれば、それを利用します。特に指定がない場合は無料のテンプレートを利用しましょう。</p>



<h3><span class="tex-bold"><span class="marker_yel">産休の手続き②：産休中の社会保険料免除の手続き</span></span></h3>



<p>会社に産休の申請をした後は、産休中の社会保険料の免除手続きを行いましょう。産休中は社会保険料（健康保険料・厚生年金保険料）が、個人・会社負担分ともに免除されます。社会保険料の免除手続きは、個人では行えませんので、会社に手続きを依頼します。</p>



<p>会社は、従業員の産休中に「産前産後休業取得者申出書」を年金事務所に提出。その書類には、被保険者指名や、出産予定日など本人が記入する必要のある項目があり、産休に入る前に記入を済ませておくことになります。</p>



<h3><span class="tex-bold"><span class="marker_yel">産休の手続き③：出産育児一時金の申請</span></span></h3>



<p>出産育児一時金の申請も忘れてはいけないステップの一つ。出産育児一時金とは、分娩費用の負担を軽減するために作られた、公的な制度です。子供一人の出産につき、加入している健康保険や国民健康保険から42万円が支給されます。正常分娩の場合は、出産費用が全額自己負担となるとなるので、必ず申請しておきましょう。帝王切開の場合は、健康保険が適用されます。</p>



<p>出産する本人に代わって、病院や産院が手当金の請求と、受け取りを行うことを「直接支払制度」と言います。この制度を利用する場合は、本人が出産約1か月前に出産予定の病院や産院から「直接支払制度を利用する合意文書」が渡されます。その書類に署名し、提出すれば退院時には手当金の超過額分だけを支払うだけでＯＫ。</p>



<p>大きいお金を用意する必要がなくなるので、安心ですね。もし、手当金よりも出産費用が少なければ、差額分が戻ってきます。その際にはまた別の必要書類を提出し、後日指定の銀行口座に差額分が振り込まれます。</p>



<h3><span class="marker_yel"><span class="tex-bold">産休の手続き④：出産手当金の申請</span></span></h3>



<p>出産後は出産手当金の申請を行います。（前述のとおりですが、出産手当金については、本人が健康保険組合に加入していることが条件です。国保では支給されません。）出産手当金とは、産休中の生活支援を目的とした手当金。給料の代わりに健康保険から支払われます。産前休業分と産後休業分に分かれており、別々に申請もできますが、産後休業56日以降にまとめて申請・支払をしてもらうのが一般的。</p>



<p>出産手当金の申請には、「健康保険出産手当金支払申請書」を会社に提出します。これには被保険者本人の情報だけでなく、医師・助産師が記入する箇所もあるので、退院時までに病院・産院に記入をお願いしておきましょう。申請書は会社からもらえることが多いですが、もらえなかったり、紛失した場合は、全国健康保険協会のホームページからもダウンロードできます。出産手当金は出産育児一時金のように一律ではありません。</p>



<p>支給額は<strong><span class="swl-marker mark_yellow"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-key-color-color">【標準報酬日額】×2/3×【産休の日数】</mark></span></strong>で計算されます。</p>



<p>出産予定日を超過して出産した場合は、遅れた分の日数も支給の対象になります。逆に出産予定日よりも早く出産した場合は、出産日を基準に産休の期間を再計算して申請することもできます。</p>



<h3>育休の手続き①：育休の届出・育休中の社会保険料免除の手続き</h3>



<p>育休を取得するには、遅くとも育休開始予定日の1か月前までに会社に申し出る必要があります。その際に会社に<strong><span class="swl-marker mark_yellow"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-key-color-color">「育児休業等取得者申出書」</mark></span></strong>を提出。会社がその書類を年金事務所に提出し、育休中の社会保険料の免除手続きをします。</p>



<h3><span class="tex-bold"><span class="marker_yel">育休の手続き②：育児休業給付金の申請</span></span></h3>



<p>育休の申請をしたら、次に育児休業給付金の申請を行います。育休中は、会社からは給料が支払われません。その代わりに、原則として子供が1歳の誕生日を迎える前日まで育児休業給付金を受け取れるのです。</p>



<p>育休開始から180日目までは、<strong><span class="swl-marker mark_yellow"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-key-color-color">休業開始前の賃金の67％、181日目以降は、賃金の半分</mark></span></strong>が雇用保険から支給されます。雇用保険は、育休開始前２年間に１１日以上働く月が通算で12ヶ月必要となります。また雇用者側の条件として入社して１年未満は、育休が取得できないこともあります。</p>



<p>育児休業給付金の申請は、本人が行うケースはレア。会社が本人の代わりに申請することがほとんどです。<strong><span class="swl-marker mark_yellow"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-key-color-color">「育児休業基本給付金支給申請書」「育児休業給付受給資格確認票」</mark></span></strong>など、育児休業給付金の申請に必要な書類が会社から郵送されてきますので、必ず期限内に返送するようにしましょう。</p>



<p>しかし、自分で申請するように指示された場合は、ハローワークに行って自分で申請する必要があります。赤ちゃんを抱えながらの申請は大変ですが、手続き内容をしっかりと確認した上で、申請期限内に必ず申請しましょう。</p>



<h2>産休・育休の取りやすい歯科医院とは？</h2>



<h3><span class="tex-bold"><span class="marker_yel">産休・育休の取りやすい歯科医院の特徴1：従業員の人数が多い歯科医院</span></span></h3>



<p>産休・育休が取りやすい歯科医院とどんなところなのでしょうか。まず特徴として挙げられるのは、<strong><span class="swl-inline-color has-swl-main-color"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-key-color-color">「従業員の人数が多い歯科医院」</mark></span></strong>です。従業員の人数が多ければ、産休や育休で抜けたとしても、人手不足をカバーできます。</p>



<p>また産休明け・育休明けに時短勤務や急な休みなど、ワークスタイルの変化にも対応してくれる場合が多いです。従業員が少ない歯科医院ですと、少ない人員で産休中や育休中の穴を埋めなければいけません。ある程度人員が充足している歯科医院の方が、産休・育休が取りやすいといえるでしょう。</p>



<h3>産休・育休の取りやすい歯科医院の特徴2：医療法人として規模の大きい歯科医院</h3>



<p>医療法人として規模の大きい歯科医院も、産休・育休が取りやすい傾向にあります。法人の規模が大きければ、産休や育休の取得実績も多く、歯科医院側も産休や育休の申請になれています。また産休や育休の充実など、女性に優しい福利厚生を謳っている法人も多数あります。個人経営の歯科医院よりも医療法人として規模の大きい歯科医院の方が、産休・育休が取りやすいといえるでしょう。</p>



<h3>産休・育休の取りやすい歯科医院の特徴3：院長が女医の歯科医院</h3>



<p>院長が女性の場合も、産休・育休が取りやすい歯科医院といえます。やはり女性の気持ちは、女性が分かるもの。院長であれば、女性の重要なライフイベントの一つである出産と子育てについて、協力的な意見を持っていることが多いです。院長が出産・子育ての経験者であれば、なおさらでしょう。</p>



<p>もちろん、院長が男性でも、産休・育休の取得に協力的な歯科医院はたくさんありますが、妊娠・出産はデリケートな話題。気軽に話せる女性院長のいる歯科医院の方が、産休・育休が取りやすいかもしれませんね。</p>



<h2>歯科衛生士の復職後のキャリアとは？</h2>



<p>出産を終え、仕事に復帰するとなった時、休職前と同じようにはなかなか働けない歯科衛生士が多いのは事実です。先輩ママさん歯科衛生士は、復職後どのようなキャリアを歩んでいるのでしょうか。</p>



<p>やはり一番重要視しているのは「子育てとの両立」。保育園のお迎えや、子供のケガや病気による突発的なお休みのことを考えて、パートとして働いている人が多いのが実情です。正社員として復帰したとしても、時短勤務で働くなど、子育てのために融通が効く働き方を選んでいる方が多くみられます。<br></p>



<p>その後、子育てが落ち着いてきた頃に勤務時間を伸ばしたり、正社員として思い切り働く、という方がたくさんいらっしゃいます。勤務時間が短くなったといっても、歯科衛生士の仕事を続けていれば、それは立派なキャリアになります。出産後も時短勤務を得て、正社員に復帰、その後主任や認定歯科衛生士、衛生士長を目指すこともできるのです。</p>



<h2>まとめ</h2>



<p>歯科衛生士は子育てをしながらでも働ける、女性が長く活躍できる仕事です。しかし、出産・子育てなど女性ならではのライフイベントでは、少しお休みが必要なことも。そのお休みの期間、出産と子育てに集中できるように、産休・育休の仕組みや申請のタイミング・流れをしっかりと把握しておきましょう。</p>



<p>歯科転職ナビでは、出産・育児とブランクがあいた歯科衛生士さんの復帰を応援させて頂いています。ブランクがあっても、あなたの転職活動がスムーズにいくよう、お手伝いさせて頂きたいと思っております。ぜひこの機会に<a rel="noopener" target="_blank" href="https://shika-tenshoku.com/">歯科転職ナビ</a>お問合せください！</p>
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			</item>
		<item>
		<title>幼児教育無償化に伴う、変更点や必要書類等</title>
		<link>https://shika-tenshoku.com/shikacontents/childcare/free-childhood-education/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[歯科転職ナビ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2019 05:25:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[子育て事情]]></category>
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					<description><![CDATA[保育施設が無償化になる！ 結婚・出産して仕事と子育てとの両立が難しくなり、歯科衛生士としてのキャリアを諦めてしまうのはもったいないことです。最近では、そんなママ歯科衛生士に、「身につけた技術を活かしてできるだけ長く勤務を [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<h2>保育施設が無償化になる！</h2>



<p>結婚・出産して仕事と子育てとの両立が難しくなり、歯科衛生士としてのキャリアを諦めてしまうのはもったいないことです。最近では、そんなママ歯科衛生士に、「身につけた技術を活かしてできるだけ長く勤務を続けてほしい」と考える歯科医院がグンと増えました。時短勤務といったフレキシブルな勤務スタイルを用意するなど、職場環境も働きやすい状態に変革を遂げていく時期にあります。</p>



<p>そうはいってもお子さんを預けて働くとなると、保育施設に支払う費用は、なかなか大きな家計の負担になります。特に、都心部では幼稚園や認可保育園が不足している現状がありますので、費用の高い認可外の保育施設を利用せざるを得ないケースも多々あります。</p>



<p>そんな中、嬉しいニュースが飛び込んできました。みなさんも既に耳にされているとは思いますが、いよいよ子育て世代を応援する政府の施策として<strong><span class="swl-inline-color has-swl-main-color"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-key-color-color">「幼児教育無償化」</mark></span></strong>がスタートします。そういわれると、「保育所が無料になる！？それはすごくお得！」と思いがちですが、すべてが無償化するわけではないので注意が必要です。</p>



<p>無償化になる場合もあれば、一部のみ無償化という場合もあります。制度をパッと見ただけでは詳細が分からないとはいえ、子育て中のご家庭が少しでも出費を抑えられるなら、国民にとって明るい未来につながる嬉しいニュースといえそうです。</p>



<h3>無償化について詳しく知るには？</h3>



<p>現代社会は夫婦で共働きに出ることが、もはやあたりまえの時代。お子さんを預けて仕事に出掛けるのは、若い夫婦のスタンダードなスタイルです。お子さんを預けるための費用は子育て中のご家庭では必要不可欠な支出とはいえ、決して負担が小さいものではありません。こうした負担が少しでも軽減され、少しでも家計に余裕ができるのは確かなことなので、しっかり確認して受給するようにしてください。</p>



<p>でも、実際にどうすればこの制度の恩恵を受けることができるのか、そもそも自分たちの家庭は対象なのか、「よくわからない」という声は少なくありません。内閣府や厚生労働省の公式ホームページに詳細が掲載されているとはいえ、ふだん見慣れていないページのどこを見ればよいのか、そもそもスマートフォンでは掲載されている資料を確認しづらくて、正直ピンとこないという人がいらっしゃるのも無理はありません。</p>



<p>ここでは「幼児教育無償化に伴う、変更点や必要書類など」について、順を追ってチェックしていきたいと思います。しっかり確認して、受けられる恩恵はどんどん受けましょう。</p>



<h3>そもそも、どうして無償化に？</h3>



<p>「幼児教育無償化」は、平成29年12月8日に閣議決定された、「新しい経済政策パッケージ」の中の「人づくり改革」のひとつです。新しい経済政策パッケージとは、日本経済を確立させるための特別な施策のこと。</p>



<p>アベノミクス後、現在は成長軌道にあるとされている日本経済を確立させるための鍵として、少子高齢化への対策が重視されています。同時に日本は健康寿命・世界一を誇る長寿社会を迎えており、今後もさらに健康寿命が延びていくと予測されています。まさに、人生100 年時代。長寿社会の到来にあたり、高齢者から若者まで、すべての世代の国民に向けた全世代型の社会保障が、新しい経済政策パッケージではうたわれています。</p>



<p>そのひとつが、<strong><span class="swl-inline-color has-swl-main-color"><mark style="background-color:rgba(0, 0, 0, 0)" class="has-inline-color has-key-color-color">「幼児教育無償化」</mark></span></strong>です。</p>



<p>20 代～ 30 代の若い世代が、お子さんを積極的に産まない理由には、「子育てや教育にお金がかかりすぎる」という理由が最大を占めます。幼児教育無償化で、本当はお子さんを持ちたいけれど、経済的な理由で諦めていたご夫婦の背中を押すきっかけになれば、という目的もあって用意された施策です。</p>



<p>今後の取り組みとしては、０歳～１歳のお子さんがいるご家庭では、ワークライフバランスを確保するため、短時間勤務といったフレキシブルな勤務スタイルに向けた職場環境の整備を進めていきます。職場への復帰ができるルートの確保、女性も男性も育児休業を気兼ねなく取れる環境づくり、育児休業が終わったあとの保育所の確保、病児保育の普及など、企業を含めて環境作りへの取り組みを実施していきます。</p>



<h3>無償化がはじまるのはいつから？</h3>



<p>2019年10月から、「幼児教育無償化」が全面的にスタートすることが、このほど正式に決定されました。対象は、3歳～5歳のすべての子どもたちです。無償化といっても、無条件で保育施設の利用料すべてが無償になるわけではありません。</p>



<p>世帯主の勤務状況や、無償化の上限が月額2.57万円と決められているなど、さまざまな規定があります。しっかりとチェックして、ぬかりなく手続きをおこないましょう。</p>



<h3>無償化の対象となる範囲は？</h3>



<p>「幼児教育無償化」は、お子さんがいるご家庭に一律に適用されるものではありません。お子さんの年齢や、世帯主の勤務状況によって、保育施設の利用料や一部補助金の内容について細かく決められているシステムです。対象となるお子さんは、市町村などの自治体から保育の必要があると認定を受けた「３～5歳のお子さん」と、住民税非課税世帯の「0～２歳のお子さん」です。</p>



<p>世帯主の勤務状況によって受けられるサービスが異なりますが、ご家庭の所得に関係なく、３～5歳のすべてのお子さんの幼稚園・保育所、認定こども園の費用が無償化になります。ただし、幼稚園、幼稚園のあずかり保育、認可外保育園に関しては、一部補助となりますのでご注意ください。</p>



<p>さらに注意しなければならないのは、お子さんを預けられる保育施設であったとしても、認可外保育施設として届け出をしていない施設の場合は、無償化の対象にはならないということ。認可外の保育施設を利用される場合は、十分に気を付けてください。</p>



<p>詳しくは、</p>



<div class="is-layout-constrained wp-block-group is-style-memo-box">
<p class="is-style-crease">内閣官房のホームページ「幼稚園、保育所、認定こども園以外の無償化措置の対象範囲等に関する検討会　報告書<span class="fz-14px">（<a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mushouka/pdf/h300531_houkoku.pdf">https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kodomo_mushouka/pdf/h300531_houkoku.pdf</a>）」</span></p>
</div>



<p>を参考に、下記で紹介します。</p>



<h4><span class="tex-bold"><span class="marker_yel">共働きまたはシングルで働いている家庭の場合</span></span></h4>



<p>※3～5歳で、保育の必要性が認定されたお子さん</p>



<ul class="is-style-check_list has-ex-a-background-color has-background">
<li>幼稚園、保育所、認可こども園…無償（幼稚園は月2.57万円までが無償の対象）</li>



<li>幼稚園のあずかり保育…幼稚園保育料の無償化　上限額（月2.57万円）を含め、月3.7万円まで無償（要申請）</li>



<li>認可外保育施設（自治体の認証の保育施設など）…月3.7万円まで無償</li>



<li>認可外保育施設＋ベビーシッターなど…月3.7万円まで無償</li>



<li>幼稚園・保育所・認定こども園＋障害児通園施設‥‥ともに無償（幼稚園は月2.57万円まで）</li>
</ul>



<h4><span class="tex-bold"><span class="marker_yel">専業主婦で配偶者がいる世帯の場合</span></span></h4>



<p>※3～5歳で、保育の必要性を認定されていないお子さん</p>



<ul class="is-style-check_list has-ex-a-background-color has-background">
<li>幼稚園、認可こども園…無償（幼稚園は月2.57万円までが無償の対象）</li>



<li>幼稚園のあずかり保育、認可外保育施設…無償化の対象外</li>



<li>幼稚園・保育所・認定こども園＋障害児通園施設‥‥ともに無償（幼稚園は月2.57万円まで）</li>
</ul>



<h4><span class="tex-bold"><span class="marker_yel">共働きまたはシングルで働いていて、且つ住民税非課税世帯の場合</span></span></h4>



<p>※0～2歳で、保育の必要性が認定されたお子さん</p>



<ul class="is-style-check_list has-ex-a-background-color has-background">
<li>幼稚園、保育所、認可こども園…無償（幼稚園は月4.2万円までが無償の対象）</li>



<li>幼稚園のあずかり保育…幼稚園保育料の無償化　月4.2万円まで無償</li>



<li>認可外保育施設（自治体の認証の保育施設など）…月4.2万円まで無償</li>



<li>認可外保育施設＋ベビーシッターなど…月4.2万円まで無償</li>



<li>幼稚園・保育所・認定こども園＋障害児通園施設‥‥ともに無償（幼稚園は月4.2万円まで）</li>
</ul>



<h4><span class="tex-bold"><span class="marker_yel">専業主婦で配偶者がいて、住民税非課税世帯の場合</span></span></h4>



<p>※0～2歳で、保育の必要性を認定されていないお子さん</p>



<ul class="is-style-check_list has-ex-a-background-color has-background">
<li>幼稚園、認可こども園…無償（幼稚園は月4.2万円までが無償の対象）</li>



<li>幼稚園のあずかり保育、認可外保育施設…無償化の対象外</li>



<li>幼稚園・保育所・認定こども園＋障害児通園施設‥‥ともに無償（幼稚園は月4.2万円まで）</li>
</ul>



<h3>保育の必要性の認定とは？</h3>



<p>上記で、「保育の必要性が認定されたお子さん」「保育の必要性を認定されていないお子さん」を記載していますが、「幼児教育無償化」の制度を利用するためには、お子さんがご家庭で保育を受けることができない理由…つまり保育施設を利用する必要性を認められなければいけません。</p>



<p>そのためには、以下の項目に該当していなければなりません。確認してみてください。</p>



<ul class="is-style-check_list has-ex-a-background-color has-background">
<li>保護者が1カ月に48時間以上の労働をおこなうことを状態化している場合。</li>



<li>保護者が妊娠中であったり、もしくは出産間もない状態であったりする場合。</li>



<li>保護者が闘病中もしくは負傷中である。または、精神や身体に障がいを有する場合。</li>



<li>同居する親族に、常時介護を必要する場合。または、看護の必要がある場合（長期の入院を含む）。</li>



<li>保護者が震災や風水害、火災などの災害の復旧に当たっている最中の場合。</li>



<li>保護者が求職活動中であったり、起業の準備中であったりと、継続的に求職をおこなっている場合。</li>



<li>保護者が就学中である場合。</li>



<li>そのほか、保育が必要な状態であると、お住まいの区の保健福祉センター所長が認める場合。</li>
</ul>



<h3>住民税非課税世帯とは？</h3>



<p>市町村民税が非課税である世帯（生活保護を受給中の世帯を含む）の場合、0～2歳のお子さんも「幼児教育無償化」の制度の対象となります。<br>住民税非課税世帯とは、お子さんと同一世帯の保護者の市町村民税が非課税であることを指します。ただし、これに該当している場合でも、保護者の年収の合計が103万円未満であり、同一世帯に、市町村民税が課税されていて年収300万円を超える祖父母などが同居している場合は、市町村民税非課税世帯には該当しません。<br>また、保護者が里親であったり、背うかつ保護法第６条に該当する被保護者であったりする場合は、市町村民税の課税いかんにかかわらず、試聴民村税非課税世帯としての取り扱いになります。</p>



<p>これらの認定については、有効期限が決められています。期限を過ぎると自動更新されることはなく、給付の対象外となってしまいます。期間を延長されたい場合は、指定の期日までに更新の手続きをおこなってください。</p>



<h3>無償化の対象とならない保育施設も</h3>



<p>認可外保育施設やベビーシッターについては、無償化の対象となるのは、認可外保育施設の届出をしていて指導監督の基準を満たすものに限るので要注意です。認可外の届け出をしていない保育施設やベビーシッターについては、無償化のサービスを受けられません。認可を受けていない保育施設やベビーホテル、ベビーシッターや、個人でお子さんを預かるサービスをおこなっている施設や学習塾などを利用するにあたって無償化のサービスを受けたいと考えている場合は、認可外の届け出をしているかどうかを事前に確認するようにしましょう。</p>



<h3>5年間のみ、認可外保育施設でも無償化の対象に！</h3>



<p>ただし、2019年10月に、「幼児教育無償化」が全面的にスタートするに当たり、初めてのケースですので特別措置がとられます。というのも、現状では希望しているのに認可保育施設へ入れず、やむをえず基準を満たしていない認可外の施設を利用しているお子さんがたくさんいらっしゃいます。</p>



<p>そのため、この先５年間の経過措置として、指導監督の基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする猶予期間が設けられることが、2019年2月の時点で閣議決定されました。つまり、2019年10月の無償化スタート時には、ベビーシッターをはじめとする認可外施設を利用しても、「幼児教育無償化」の対象になります。</p>



<h3>無償化に伴って必要な手続きや書類などについて</h3>



<p>「幼児教育無償化」を受けるためには、書類を作成して届け出をする必要があります。お子さんが対象年齢になったからといって自宅待機していても自動で「幼児教育無償化」のサービスを受けることはできません。サービスを適用するには、「子育てのための施設等利用給付認定」の手続きをおこなう必要があります。</p>



<p>市町村など、管轄の自治体を訪れてみてください。そこに届け出用のフォーマットが設置されています。申請の方法は場所によって異なりますので、詳細については、最寄りの自治体のホームページをご確認ください。例えば、大阪市の場合、認可外保育施設などの利用料の給付を受ける際の手続きは、受付期間中に居住区の保健福祉センターへ提出する必要があります。</p>



<p>施設の利用開始日によって申請の締め切りが異なりますので、詳しくは確認して進めるようにしてください。ホームページから自由にダウンロードできるようになっていると思います。また、既にすでに幼稚園などに通っていて、たくさんのお子さんが対象になる場合は、その街で、幼稚園側から手続きの資料が配られることもあります。</p>



<p>歯科転職ナビでは、子育て中のママ衛生士さんの転職・復職を応援しています！子育てしやすい歯科医院の情報や、医院側との交渉もできますので、ぜひこの機会に<a rel="noopener" target="_blank" href="https://www.shika-tenshoku.com/">歯科転職ナビ</a>にお問い合わせください！</p>



<p>【著者：ナチュラル・ハーモニー】</p>
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		<item>
		<title>子育て中のママ歯科衛生士さん必見！～４つの壁の対応策～</title>
		<link>https://shika-tenshoku.com/shikacontents/childcare/four-walls/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[歯科転職ナビ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 08:28:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[子育て事情]]></category>
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					<description><![CDATA[歯科衛生士さんは、９割以上が女性です。ですので、出産子育てを経て、再び歯科衛生士として復帰する方も多く見受けられます。せっかく努力して取得した国家資格ですから、当然のことですよね。 日本では現在、少子化対策の一環として、 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><span style="font-weight: 400;">歯科衛生士さんは、９割以上が女性です。ですので、出産子育てを経て、再び歯科衛生士として復帰する方も多く見受けられます。せっかく努力して取得した国家資格ですから、当然のことですよね。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">日本では現在、少子化対策の一環として、待機児童解消へ様々な打開策が進められてはいますが、現実問題として、子育て中の女性がフルタイムでバリバリと働くには、限界があるのが正直なところです。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">短時間勤務や、非常勤勤務としてでも働きたい、そんなママ歯科衛生士さんたちは、どんな問題に直面し、それに対してどのように対応しているのでしょうか。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">ここでは、ママ歯科衛生士さんの方が必ずといっていいほど直面する、<span class="swl-marker mark_yellow"><strong><span class="marker-under">４つの壁の対応策</span></strong></span>をお伝えしたいと思います。</span></p>



<h2><span style="font-weight: 400;">「１歳、３歳、小１、小４の壁」問題</span></h2>



<h3><span style="font-weight: 400;">①１歳の壁</span></h3>



<p><span style="font-weight: 400;">まず、ママ歯科衛生士の皆さんがぶつかるのは、この「1歳の壁」かと思います。いわゆる保育園・保育所の待機児童問題ということですが、実際にどのような問題があるのでしょうか。働くママさんの中には、「子供が１歳になったら働こう」と考えている方が多くいらっしゃるかと思います。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">正規雇用で働いていた場合、基本的には育児休暇は子供が１歳を迎える時まで、となっているため、その時に合わせて、保育園を探す、いわゆる「保活」をされていると思います。子育て支援の第一歩として、様々な政策が作られてはいますが、残念ながら、実情はどの自治体でも待機児童問題が完全に解消しているところはなく、認可保育園に入れる可能性は、そう高くありません。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">また、運よく無認可保育園や小規模保育所に入れた場合でも、保育料が高く、保育料を払うために働いているような、そんな錯覚に陥ることもあるかもしれません。政府の対策で、０歳～２歳児の受け入れ態勢は、徐々に増えてきたものの、特に１歳児からでは入園希望者も多く、結局は待機児童になることも避けられません。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;"><strong>【対応策等】</strong></span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">まずは、早い段階から「保活」を始めることが大事です。早い人では、出産前からしている人もいるとのこと。また、出産にともない退職した場合などで、就職先が決まっていない場合も、仕事を始める半年くらい前には就職活動を始めたほうがいいと思います。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">多くの保育園では、就職が決まっていないと受け入れてくれないというところがほとんどだからです。</span></p>



<h3><span style="font-weight: 400;">②３歳の壁</span></h3>



<p><span style="font-weight: 400;">最近新たに出てきた問題が、「3歳の壁」です。先に述べたように、0歳～２歳の待機児童解消へ、小規模保育所等の増設が進められていますが、そこで発生するのが３歳の壁となります。２歳までは預けられていたものの、３歳を迎えるときには預け先がなくなってしまうという問題が起こります。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">地域によっては、満３歳児（３歳の誕生日を迎えた日）から入れる幼稚園もありますが、多くの場合、４歳児を迎える４月まで幼稚園にも入れず、保育園も受け入れてもらえず、またしても壁にあたってしまいます。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;"><strong>【対応策等】</strong></span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">まず一つとして、満３歳児から受け入れてくれる幼稚園を探しておくことが良いと思います。幼稚園では、延長保育で１８時頃までは預かってもらえるところも多いので、職場と相談して勤務時間を考慮していただいて勤務を続けられるといいと思います。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">そういった幼稚園が見つからない場合は、保育園に待機児童として登録したうえで、一時保育で預けて幼稚園（もしくは保育園）に入れる４月まで乗り切る、という手もあります。その場合は、勤務日数や時間を一時的に減らす必要が出てくるかもしれませんが、やむを得ないと割り切り、職場に丁寧にお願いしましょう。</span></p>



<h3><span style="font-weight: 400;">③小１の壁</span></h3>



<p><span style="font-weight: 400;">「小１の壁」、というのはよく聞いたことがあると思います。保育園、幼稚園では、１９時まで延長保育をしてくれていたので働くことができていたけれども、小学校に入って、学童に入れたとしても、だいたいの自治体の学童は１８時頃までしか預かってもらえず、ご自身の勤務時間の短縮や変更はもちろん、場合によっては、退職するしかない場合も多くあります。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">ましてや、各自治体が設ける学童では入りきれず、最近は民間の学童保育もあるようですが、やはり、いわゆる待機児童もいます。そして、当然のことながら、民間の学童に入れた場合のほうが保育料は高いので、できるなら自治体の学童に通わせたいですよね。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;"><strong>【対応策等】</strong></span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">多くの自治体の学童は、すでに働いていること、さらに、勤務日数が多く、勤務時間が長いことが、自治体の学童に入れる可能性が高い条件となっているようです。ですので、保育園・幼稚園の段階から仕事をしているほうが学童に入れるには、有利と言えます。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">また、自治体の学童に落ちてしまったときのことを考えて、早い段階から民間の学童の情報を集め、説明会に積極的に参加するなどして、選択肢を広げておくことも大事だと思われます。そして、預かり時間が短いことについては、やはり、職場とよくよく相談させていただくしかありません。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">自宅と学童の距離も関係してくると思いますが、夕方遅い時間に一人で家に帰してお留守番をさせる、というのは防犯上かなり難しいところだと考えられるので、せめて、１年生の間くらいなど、１７時までの勤務を許可していただくなどで、学童のお迎えに間に合う時間に勤務を終えられるよう、よく話し合って対応するしかないかと思います。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">幸い、歯科医院さんは、子育て中のママさんたちが働きやすい環境を作ろうと、子育て支援を積極的に考えて勤務体系を作ってくださるところが多くあります。日頃から一生懸命仕事をしていき、人間関係も円満に築けているのであれば、許可していただけるのではないでしょうか。</span></p>



<h3><span style="font-weight: 400;">④小４の壁</span></h3>



<p><span style="font-weight: 400;">続いて、「小４の壁」ですが、多くの自治体の学童は、預かってくれるのは小学校３年生までです。せっかくやっとの思いで学童に入れたとしても、小学校４年生になると、放課後、長期休暇のときなど、子供をどうするか、と、また頭を悩ませなくてはなりません。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">上に中学生や高校生の兄弟がいる場合や、近くに祖父母宅があって、預かってもらえる、というのであれば、さほど大変にはなりませんが、そういう恵まれた環境にいる方のほうが少ないと思われます。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;"><strong>【対応策等】</strong></span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">いきなり４年生になって一人でお留守番、というのは親子共にとても負担が大きくなります。ですので、３年生になったら、徐々に少しずつお留守番ができるように練習をしていきましょう。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">はじめは３０分、１時間、２時間とだんだんと一人でお留守番をする時間を伸ばしていくのが良いと思います。また、お留守番をしているときに何か問題が起こった際に電話できる、緊急連絡先を書いた紙をどこに貼っておくのか、電話の使い方を説明しておく（最近は、固定電話になれていないお子さんも多いです）など、子供とよく話し合っておくことが大事です。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">また、自分が仕事中で電話に出られないこともあるので、困ったことがあったときなど、どうするのか、お隣の〇〇さんのところにいく、や、近所の同級生のお家に連絡する、など、子供がすぐに行きやすいわかりやすい対応案を決めておくといいでしょう。そのためには、日頃から学校関係、ご近所との人間関係をしっかり作っておき、何かの際には、ご連絡させていただきたい、と大人同士で話し、お願いしておくことが大切です。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">そして、長期休暇の際には、習い事や、地域のスポーツイベント、子供行事に参加させるなどして、一人で長くいる時間をなるべく作らないようにする対策も必要です。長期休暇の場合は、１日のリズムをきちんと作ってあげられるようにしましょう。また当然ですが、火を使わない、来客があってもいきなりドアを開けない、インターフォンで対応した際にも「家に今、大人が誰もいない」ということを伝えないように、子供に話しておくことが身の安全を守ります。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">このほかに、共通する問題・打開策としては、</span></p>



<ol class="is-style-num_circle has-ex-a-background-color has-background">
<li class="u-mb-ctrl u-mb-20"><span style="font-weight: 400;">職場での円満な人間関係を作っておくことで、子供の発熱や、園・学校行事で休みを取るときにも、スムーズに対応していただくことができると思います。</span></li>



<li class="u-mb-ctrl u-mb-20"><span style="font-weight: 400;">一時保育に預ける場合は、時間をよく医院側と相談しましょう。その理由として、午前中のみの勤務を希望するよりも、午後・もしくは夕方まで勤務できるほうが、求人の幅も多くなり、採用されやすくなることもあります。</span></li>



<li class="u-mb-ctrl u-mb-20"><span style="font-weight: 400;">託児所付き歯科医院が増えてきていますが、お迎えの必要がないので、残業指示が多くなることもあります。ご自身が無理のない程度で残業することも大切ですが、長時間預けることでの子供の状態、ご家庭の事情等を考えながら、できないときは、できない、という意思をしっかりと伝えることも必要です。</span></li>



<li class="u-mb-ctrl u-mb-20"><span style="font-weight: 400;">インフルエンザの予防接種やその他任意予防接種も含め、体質に問題ない場合は、できる限り予防接種を受けておき、なるべく病気にならない対策をとっておきましょう。また、病児保育に事前に登録しておくことも必要です。（当日いきなりは預けられないので。）</span></li>



<li class="u-mb-ctrl u-mb-20"><span style="font-weight: 400;">保育園の待機児童になった際には、一時保育を何度か利用するなどしておき、利用実績を作っておくと入りやすい場合もあります。</span></li>



<li class="u-mb-ctrl u-mb-20"><span style="font-weight: 400;">４月の入園・入学時期は休まないといけないことも多くあるので、ご家族に代わりに行事に出ていただくことも含め、よく話し合ったうえで、職場の歯科医院にもご理解いただけるよう、早い段階で相談をしておきましょう。</span></li>



<li class="u-mb-ctrl u-mb-0"><span style="font-weight: 400;">勤務時間についてご理解いただく代替案として、働く側も、月に数回は土日も出勤できるようにすることや、週に１度は配偶者や家族と協力して、ほかの家族にお迎えを任せても大丈夫な体制を作り、終業まで勤務できるようにするなど、譲歩できる条件を少しでも整えておくことも大事です。</span></li>
</ol>



<h2>まとめ</h2>



<p><span style="font-weight: 400;">以上、４つの壁をあげてきましたが、いずれも、すべて職場の歯科医院での人間関係を円満にして、問題が発生した際には協力をしていただける環境を作っておくことが大切です。また、子供を預ける問題で悩む期間は、長い目でみれば、数年に限られます。</span></p>



<p><span style="font-weight: 400;">その時は大変かと思いますが、ご自身の一人だけで頑張らないことが大切です。無理ばかりしていると、仕事を続けることがつらくなってしまうので、先輩ママの歯科衛生士さんに相談することや、配偶者やご家族との協力体制を作ることで、乗り切っていきましょう。</span></p>



<p><a rel="noopener" target="_blank" href="http://www.shika-tenshoku.com/lp/">歯科転職ナビ</a>は、子育てとの両立を考えているママさん衛生士 を応援しております。お気軽にご相談ください。</p>
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